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東京地方裁判所 昭和47年(特わ)1048号 判決

被告人

1

本店所在地 東京都北区赤羽町一丁目七五番地

有限会社

赤羽よし野

(右代表者代表取締役風間環)

2

本籍 埼玉県鶴ケ谷市本町三丁目一八四七番地

住居

東京都北区赤羽一丁目五番一号

職業

会社役員

風間環

大正三年一〇月一五日生

被告事件

法人税法違反

出席検察官

三ツ木健益

主文

1  被告人有限会社赤羽よし野を罰金五〇〇万円に

被告人風間環を懲役六月に

それぞれ処する。

2  被告人風間環に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人会社は、東京都北区赤羽町一丁目七五番地に本店を置き、寿し屋の経営等を目的とする資本の総額五〇万円の有限会社、被告人風間は、被告人会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括掌理しているものであるが、被告人風間は被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して架空名義あるいは無記名の貸付信託等を設定蓄積する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一、昭和四三年六月一日から同四四年五月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一四、四三八、一一一円あつたのにかかわらず、同年七月三〇日東京都北区王子三丁目二二番一五号所在所轄王子税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五二一、八七五円でこれに対する法人税額が一四五、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額四、八四三、三〇〇円と右申告税額との差額四、六九七、五〇〇円を免れ(別紙一、四)

第二、昭和四四年六月一日から同四五年五月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一八、三九三、一七三円あつたのにかかわらず、同年七月三〇日前記王子税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九〇四、四〇五円でこれに対する法人税額が二五三、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額六、四九六、九〇〇円と右申告税との産額六、二四三、八〇〇円を免れ(別紙二、四)

第三、昭和四五年六月一日から同四六年五月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が二〇、五三二、三六一円あつたのにかかわらず、同年七月三一日前記王子税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八四二、三八六円でこれに対する法人税額が二三五、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額七、二八三、〇〇〇円と右申告税額との差額七、〇四七、三〇〇円を免れ(別紙三、四)

たものである。

(証拠の標目)(かつこ内は立証事項、数字は別紙の勘定科目の番号)

一、登記簿謄本(全般)

一、次の者の作成した上申書

1 株式会社大林商店代表取締役加藤二九二(一、二、三の22)

2 東京コカコーラボトリング株式会社赤羽営業所長相馬潔(二、三の22)

一、王子税務署長葛間寛作成の証明書(自昭和四二年六月一日至同四三年五月三一日)(一の31、二の32)

一、大蔵事務官作成の次の書面

1 売上高調査書(一、二、三の1)

2 商品仕入高(仕入材料費、補助材料費)調査書(一、二、三の3)

3 期末材料等棚卸高調査書(一、二、三の2 4)

4 荷造包装費調査書(一の11、二、三の12)

5 役員報酬および給料手当調査書(一の15 16 21、二、三の16 17 21)

6 簿外預金の残高および受取利息調査書(一、二、三の21)

7 簿外預金の残高および受取利息調査書の一部訂正について(一、二、三の21)

一、押収してある次の証拠物(昭和四七年押一、六〇八号)(全般)

1 総勘定元帳三綴(符号1 14 16)

2 売上関係メモ三冊および二冊(符号2 4)

3 法人税確定申告書四綴(符号17)

一、被告人作成の次の上申書

1 当社の別口資金等を私の個人用に使つた明細について(一、二、三の3)

2 旅費交通費について(一の19、二の7)

3 実際に支払つた雑費の明細について(一、二、三の20)

一、被告人の検察官に対する供述調書および当公判廷における供述(全般)

(法令の適用)

被告人会社につき法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項。被告人風間につき法人税法一五九条(各懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(第三の罪の刑に加重)、同法二五条一項(主文2)。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 松本昭徳)

別紙 修正損益計算書

有限会社赤羽よし野

自 昭和43年6月1日

至 昭和44年5月31日

〈省略〉

〈省略〉

別紙二 修正損益計算書

有限会社赤羽よし野

自 昭和44年6月1日

至 昭和45年5月31日

〈省略〉

〈省略〉

別紙三 修正損益計算書

有限会社赤羽よし野

自 昭和45年6月1日

至 昭和46年5月31日

〈省略〉

〈省略〉

別紙四 逋脱税額計算書

有限会社赤羽よし野

昭和43年6月1日乃至昭和44年5月31日 事業年度分

昭和44年6月1日乃至昭和45年5月31日 〃

昭和45年6月1日乃至昭和46年5月31日 〃

〈省略〉

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